保育ニュースまとめブログ

保育に関連するニュースや記事をまとめたブログです。保育士さんや幼稚園教諭さん、子育て中の保護者の皆さん、保育に関心をお持ちの方々にぜひ読んでいただきたいです。

全額受給で180万円以上!? プレママも知っておきたい「初めての児童手当」知らなきゃ損するポイント3つ

 毎年6月は児童手当の“現況届”を提出する月です。すでにママになっている方の手元には、各自治体から書類が届いているはずですが、もう提出されましたか?

 今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者が、“プレママにも役立つ児童手当の基礎知識”と、“児童手当の申請で損をしないために気をつけたいポイント”についてお話します。

ポイント1:児童手当は「なるべく早く申請」がポイント!
 毎月、児童1人あたり、3歳未満は1万5千円、3歳から中学校修了まで1万円(第3子以降は3歳から小学校修了まで1万5千円)支給されているのが“児童手当”です。所得が一定以上ある場合には、“特例給付”として、年齢にかかわらず5千円が支給されます。

 児童手当を受給するためには、認定請求手続きが必要です。申請した“翌月分”から支給対象ですので、なるべく早く申請しましょう。公務員の方は職場に申請、それ以外の方は居住している自治体に申請します。

 通常は、“出生届”を出した時に一緒に申請するよう案内されます。申請すると、6月、10月、2月の年3回、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

必要な書類は以下のものです。

(1)児童手当・特例給付認定請求書

(2)健康保険証のコピー(健康年金、共済年金等に加入の場合)

(3)振込先の口座が確認できるもの(請求者名義に限る)

(4)印鑑

(5)請求者及びその配偶者のマイナンバーカード、または通知カードと請求者の写真付きの身分証明書(児童が別居している場合は、児童のマイナンバーカード、または通知カードも必要)

(6)平成28年1月2日以降に転入した場合、平成27年度中の所得証明書(前住所地から取り寄せが必要)

(7)請求者と児童が別居し、児童が居住している自治体の外にいる場合は、その児童を含む世帯全体の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)

 

ポイント2:初めての児童手当は「特例」を知らないと損をする!?

 児童手当は申請した翌月分から支給されるので、例えば、5月5日に生まれて15日に申請すると、6月分から支給されます。しかし、5月25日に生まれて6月5日に申請したら、7月分からの支給となってしまいます。

 このように「月末に出生や転入をした場合」に不利益が生じるため、出生日や前住所の転出予定日の翌日から起算して15 日以内に申請すれば、出生日・転出予定日の翌月分から支給されるという「全国共通の“15日特例”」というルールがあります。

 出生届が14日以内に提出というルールなので、同時に提出すれば通常は問題ないとは思いますが、 「時間がないから、申請は今度でいいか」と思ってズルズル引き延ばすと、損をすることになります。

 “里帰り出産”などの場合は、居住地にいる夫がスムーズに申請できるようにしておきましょう。また、日数のカウントでは土曜日・日曜日・祝日などの“閉庁日”を含めて数えますので注意が必要です。

ポイント3:要注意!今月中に「現況届」を出さないと支給停止に!

 児童手当の“現況届”は、すでに児童手当を受給している場合に、毎年6月1日の状況を市町村に届けなければならないと決まっているものです。

 児童が同居か別居か、養育の有無、就学状況などを報告します。同時に、請求者の健康保険証のコピーなどを添付しなければなりません。ちなみに、請求者とは、児童手当を受け取っている保護者のことです。間違って子どもの保険証を添付しないようにしましょう。

 “現況届”を提出しなかった場合、一旦、支給が停止されます。さらに提出しないまま2年間が経過すると、「時効により児童手当の“受給権”が消滅」してしまうので注意しましょう! 郵送での提出も可能です。

 いかがでしたか?

 生まれ月にもよりますが、児童手当を対象年齢まで全額受給すると、最低でも180万円以上。まとまると、とても大きな金額です。できれば、将来の子どものための学費の貯金や学資保険など、形に残るよう、貯めていきたいですね。