うつぶせ寝死亡、賠償確定=福島の保育施設-最高裁
福島県郡山市の認可外保育施設で2010年、1歳の女児がうつぶせに寝かされた後に死亡し、両親が当時の園長らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は7日付の決定で園長側の上告を退けました。約5700万円の賠償を命じた一、二審判決が確定しました。
確定判決によると、同県須賀川市の津久井りのちゃんは2010年1月、バスタオルを敷いた布団にうつぶせで寝かされ、毛布などを掛けられた状態で約40分間放置されて死亡しました。
死因が争われ、園長側は乳幼児突然死症候群などと主張しましたが、一審福島地裁郡山支部はうつぶせ寝による窒息死と認定。園長らは以前にも同様の乳児死亡事故を2回経験したのに、保育士への指導監督に重大な怠慢があったとして賠償を命じ、二審仙台高裁も園長側の控訴を棄却しました。